発効から遅くなりましたが、新規約です。
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フレンズ国際ワークキャンプ九州委員会規約
第1条 目的
フレンズ国際ワークキャンプ九州委員会の目的は以下のとおりである。
1 貧困や差別といった問題に対し、同じ世界の一員として現地の人々と共に解決に取り組んでいくこと。
2 国内外問わず世界中に暮らす人々の相互理解の促進に努めること。
上記1、2の目的達成のために、主にワークキャンプという手段を用いる。
第2条 事業
1. フィリピンでは、現地NGOと地方政府の協力のもと、農村部貧困地域におけるインフラ改善事業(水道建設、橋建設など)及び、村人を対象としたワークショップなどを行う。そして、それらを通して現地の人々との交流を図る。同時に、ワークキャンプを通して村の活性化も目指す。さらに、異なる社会で暮らす人々が抱える問題を共有し、自分の国の暮らしや文化を見つめ直すきっかけを作る。
2. 中国では、現地NGO「家-JIA」のコーディネートのもと、中国人学生が組織するワークキャンプ団体をはじめとし、各国のワークキャンプ団体とともに、中国ハンセン病快復村において事業を実施する。キャンプでは、主に以下の事業を行う。生活環境改善事業(ワーク)、村人の日常生活の手伝い(ハウスワーク)、後遺症に対するデイリーケアである。また、パーティなどを通して回復者、現地の村人との交流を図る。さらに、近隣の村々における、ハンセン病快復者•患者に対する差別•偏見の問題の改善に取り組むと同時に、差別に関して我々自身の意識も見直す。
3. 国内では、事業に関する勉強会を行い、現地の問題と活動の成果を広く社会に向けて発信していくための活動を行う。また幅広いネットワークを積極的に作っていくことにより、経験に基づくアイディア、情報を交換し、我々の知見を広げ、深めていく。
4. FIWC Party
FIWC partyは会の運営や活動に必要な知識、技術を身につけるために会の内外部から参加者を募り行われる。内容は以下のように定める。
1. 担当者(会員・非会員問わず)による話題提供
2. 定例会での決定事項の報告
第3条 会員
会員は、会の趣旨に賛同し、自らワークキャンプの運営に主体的に関わりたいと希望する個人。もしくは会の活動を間接的に支援したいと希望する個人によって構成される。会員の任期は毎年更新する。会員は以下の種別とする。
1 正会員 ワークキャンプに参加する者もしくは、会の準備委員会の役職を持つ者
2 協力会員 1を除く会員
第4条 会費
会費を以下のように定める。
1 正会員 500円/年
※同年度に複数回のキャンプに参加した者や準備委員会の役職につくキャンプ参加者、また役職を兼務する者も一律で500円とする
2 協力会員 なし ※ただし、任意の寄付はこの限りではない
第5条 準備委員会
会の目的を適切に遂行するため、会の運営を責任もって行う準備委員会を設置する。準備委員会は以下の役職によって構成される。
1.委員長:運営の管轄、会員相互の連絡、事務の取りまとめ、外部との連絡
2.副委員長:委員長の補佐、メーリング・リストの管理
3.フィリピン担当:フィリピン事業の中心
4.中国担当:中国事業の中心
5.国内担当:国内事業の中心
6.会計:資金の管理
9.広報:会議の書記、ニュースレターの作成・配送、HPの管理
任期は1年とし、総会において会員の総意で決定する。なお、再任は妨げない。
第6条 定例会
準備委員会が中心となり、月1回の定例会を開催する。定例会では以下のことを協議する。
1.フィリピン、中国、国内の諸活動状況の報告
2.会計報告
3.その他の報告
第8条 総会
総会を年1回2月に開催する。会は、以下のことを協議する。
1.今年度決算
2.活動報告
3.新年度運営委員の選出
4.新年度活動方針
5.会則の改定
なお、総会は、正会員の3分の1以上の参加(委任状を含む)で成立し、協議事項については、総会参加正会員の過半数の賛同によって可決される。
第8条 会の所在地
会の本部の所在地を、福岡県福岡市博多区博多駅前3-6-1小森ビル4F びおとーぷに定める。
付則 この会則は2009年10月2日より発効する。
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フレンズ国際ワークキャンプ九州委員会規約
第1条 目的
フレンズ国際ワークキャンプ九州委員会の目的は以下のとおりである。
1 貧困や差別といった問題に対し、同じ世界の一員として現地の人々と共に解決に取り組んでいくこと。
2 国内外問わず世界中に暮らす人々の相互理解の促進に努めること。
上記1、2の目的達成のために、主にワークキャンプという手段を用いる。
第2条 事業
1. フィリピンでは、現地NGOと地方政府の協力のもと、農村部貧困地域におけるインフラ改善事業(水道建設、橋建設など)及び、村人を対象としたワークショップなどを行う。そして、それらを通して現地の人々との交流を図る。同時に、ワークキャンプを通して村の活性化も目指す。さらに、異なる社会で暮らす人々が抱える問題を共有し、自分の国の暮らしや文化を見つめ直すきっかけを作る。
2. 中国では、現地NGO「家-JIA」のコーディネートのもと、中国人学生が組織するワークキャンプ団体をはじめとし、各国のワークキャンプ団体とともに、中国ハンセン病快復村において事業を実施する。キャンプでは、主に以下の事業を行う。生活環境改善事業(ワーク)、村人の日常生活の手伝い(ハウスワーク)、後遺症に対するデイリーケアである。また、パーティなどを通して回復者、現地の村人との交流を図る。さらに、近隣の村々における、ハンセン病快復者•患者に対する差別•偏見の問題の改善に取り組むと同時に、差別に関して我々自身の意識も見直す。
3. 国内では、事業に関する勉強会を行い、現地の問題と活動の成果を広く社会に向けて発信していくための活動を行う。また幅広いネットワークを積極的に作っていくことにより、経験に基づくアイディア、情報を交換し、我々の知見を広げ、深めていく。
4. FIWC Party
FIWC partyは会の運営や活動に必要な知識、技術を身につけるために会の内外部から参加者を募り行われる。内容は以下のように定める。
1. 担当者(会員・非会員問わず)による話題提供
2. 定例会での決定事項の報告
第3条 会員
会員は、会の趣旨に賛同し、自らワークキャンプの運営に主体的に関わりたいと希望する個人。もしくは会の活動を間接的に支援したいと希望する個人によって構成される。会員の任期は毎年更新する。会員は以下の種別とする。
1 正会員 ワークキャンプに参加する者もしくは、会の準備委員会の役職を持つ者
2 協力会員 1を除く会員
第4条 会費
会費を以下のように定める。
1 正会員 500円/年
※同年度に複数回のキャンプに参加した者や準備委員会の役職につくキャンプ参加者、また役職を兼務する者も一律で500円とする
2 協力会員 なし ※ただし、任意の寄付はこの限りではない
第5条 準備委員会
会の目的を適切に遂行するため、会の運営を責任もって行う準備委員会を設置する。準備委員会は以下の役職によって構成される。
1.委員長:運営の管轄、会員相互の連絡、事務の取りまとめ、外部との連絡
2.副委員長:委員長の補佐、メーリング・リストの管理
3.フィリピン担当:フィリピン事業の中心
4.中国担当:中国事業の中心
5.国内担当:国内事業の中心
6.会計:資金の管理
9.広報:会議の書記、ニュースレターの作成・配送、HPの管理
任期は1年とし、総会において会員の総意で決定する。なお、再任は妨げない。
第6条 定例会
準備委員会が中心となり、月1回の定例会を開催する。定例会では以下のことを協議する。
1.フィリピン、中国、国内の諸活動状況の報告
2.会計報告
3.その他の報告
第8条 総会
総会を年1回2月に開催する。会は、以下のことを協議する。
1.今年度決算
2.活動報告
3.新年度運営委員の選出
4.新年度活動方針
5.会則の改定
なお、総会は、正会員の3分の1以上の参加(委任状を含む)で成立し、協議事項については、総会参加正会員の過半数の賛同によって可決される。
第8条 会の所在地
会の本部の所在地を、福岡県福岡市博多区博多駅前3-6-1小森ビル4F びおとーぷに定める。
付則 この会則は2009年10月2日より発効する。
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by fiwc-q
| 2009-10-14 17:47
| 近況報告